総務省は今春、新スプリアスへの移行期限の延長についての意見募集をおこない、、その結果と電波監理審議会への諮問・答申を踏まえて、令和3年8月3日付けで無線設備規則の一部を改正し、即日施行されました。
この改正により、新スプリアス企画への移行期限を令和4年11月30日とする経過措置が、当分の間延長されることが決定しました。
JARLニュースの秋号の一部抜粋
YSY会員の中で、新スプリアス対策をしていない会員で、ご不明な点が
有りましたら、技術部のJN1JNT局に手続等をお聞きください。
[5428] JG1VBD (2021/10/19 Tue 15:43)